サービス内容|監査
会計監査
上場会社の監査
上場会社は、金融商品取引法に基づく財務諸表監査、内部統制監査及び四半期レビューと会社法に基づく計算書類の監査を受けることになります。
当監査法人は、監査の品質を最優先と考えつつ、企業を取り巻く経営環境を十分に把握・理解し、経営者の方々、監査役方、実務ご担当の方々とコミュニケーションを十分にとりながら、効率的かつ的確に、監査基準、監査基準委員会報告書等に準拠して、監査を行っております。
当監査法人は、日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録名簿に登録しています。
上場会社監査事務所登録制度とは、上場会社の監査をしており、品質管理レビューの結果に基づき上場会社監査事務所名簿への登録が認められた監査事務所を掲載する制度です。
金融商品取引法監査(非上場企業)
金融商品取引法では、上場企業以外であっても、次に掲げる有価証券を発行している場合は事業年度ごとに有価証券報告書の提出が義務付けられ、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。
- ①店頭登録されている有価証券
- ②1億円以上の発行価額で有価証券の募集や、1億円以上の売出価額で有価証券の売出にあたり、有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した有価証券
- ③所有者数が1,000人以上の株券(株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券及び株券にかかる権利を表示している預託証券を含む。)または優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く。)、及び所有者数が500人以上のみなし有価証券(ただし、総出資金額が1億円未満のものを除く。)
例えば、過去に50名以上の株主に対して1億円以上の株式を募集により発行した場合、有価証券報告書の提出義務があります(一定の要件を満たせば免除される場合あり)。
当監査法人は、非上場有価証券報告書提出会社である企業の財務諸表監査の実績があります。
金融商品取引法で求められる複雑な会計基準の理解と適用、注記情報の開示等で悩みと負担の大きい社内経理担当者に対して親身に相談に乗りつつ、会社に高品質で満足度の高い監査業務を提供いたします。
会社法監査
会計監査人を設置している会社は会社法監査を受ける必要があります。
会計監査人は、大会社(資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上)及び委員会設置会社について設置が義務付けられています。
また対外的信用の確保や将来の上場を見据え定款で任意に会計監査人を設置する会社もあります。
会社法監査は、社会的影響を考慮した法律上の義務であるという側面はありますが、会社の不正防止や資産の保全にも有益であります。
監査においては、これらの目的にも資するように、監査の過程において発見した要改善事項等については適時適切に提言しています。
その他法定監査
法定監査とは、法令等によって企業及び団体に義務づけられる外部監査を言います。
前述の金融商品取引法監査や会社法監査等の法定監査の他、地方公共団体の包括外部監査や独立行政法人監査、各種非営利法人監査、労働組合監査、投資事業有限責任組合監査、SPC(特定目的会社)監査などが挙げられます。
当監査法人には、多種多様な監査を経験した公認会計士が在籍しております。
豊富な監査経験を生かし、各種法令に基づいた深度ある監査業務を提供いたします。
任意監査
法定監査は法律によって義務化されている監査です。
一方、任意監査は法律の規定によるのではなく、一般的に株主、債権者などの利害関係者からの要請や、自主的に保証水準を確保するために行われるものです。
代表的な任意監査事例
会社が独立の第三者から保証を付してもらうことにより、財務報告の信頼性を高める効果が期待できます。
- ①親会社等への財務報告の信頼性を高めるための監査
- 親会社をはじめとする株主への報告の際に、より信頼性の高い財務報告を行うために任意監査を受ける場合があります。
- ②一般に社会的信頼性を獲得するための監査
- 財務報告への信頼性を損なうような事象が発生した場合、社会的信頼を回復しなければ企業活動が制限される可能性があるため、自主的に監査を受ける場合があります。
- ③各種法人が任意に受ける監査
- 法人がより厳しい基準に準拠した財務報告を任意に行う場合があります。
一般的には法定監査を受けている会社は多くありませんが、監査を受けていない会社とのM&Aや多額の出資を行うことはリスクを伴います。
- ④M&Aや営業譲渡などを目的として、ターゲットとなる取引先や関係先、子会社などの財務報告の信頼性を確保するための監査
⑤貸付など投資を目的として、投資対象会社の財務報告の信頼性を確保するための監査 - リスクを低減するために通常、デューデリジェンス(財務・事業etc.)を実施することが多いですが、これは機動的な対応を優先させた結果です。監査は財務デューデリジェンスに比べて時間を要しますが、より厳格な手続を実施することになるため、保証水準が上昇します。
当法人の任意監査について
当監査法人では社会的信頼性を獲得するためや関係会社の連結決算で利用するための財務報告監査等を行っています。
任意監査は法律によらない特別な目的で行う監査となるため、当監査法人では会計基準への準拠性のみならず、会計に係る相談や指導を充実させた、前向きな監査を提供しております。
株式上場(IPO)支援
株式上場(IPO)は、一般的に社会的ステータスの確立、資金調達等のメリットが享受できると言われています。
一方で、株式上場後は投資家などに対して適時に情報を開示する責任が生じます。
例えば、事業計画(利益計画)を策定し、事業計画と実績値の差異分析を実施し、この結果を適時に開示できるような経営管理体制が必要となります。
支援の流れ
株式上場(IPO)に当たって提出を要求される財務諸表には、申請期(上場期)の2期前(直前期及び直前々期)の監査証明が必要になります。
よって、通常は申請期(上場期)の3~4年前から上場準備にかかるのが一般的です。
- ①ショートレビュー(予備調査、短期調査)による課題抽出
- ショートレビューとは、監査法人が上場に向けての課題抽出を行うものです。
株式上場(IPO)を目指していこうという会社の資本関係、財務諸表の内容、内部管理体制、開示体制の状況等を調査し、株式上場するための形式基準の充足状況、実質基準をクリアーするために準備しなければならない事項、その優先順位や準備スケジュールについて提案を行います。 - ②財務諸表監査
- 上記ショートレビューの内容を受けて、会計上の問題点があれば修正をしていきます。
申請期(上場期)の直前2期間は監査法人による監査証明が必要となりますので、監査法人と監査契約を締結し財務諸表監査を受ける必要があります。
監査証明を受けるにあたって会計上の問題点は直前2期の前までに修正しておくことが望まれます。 - ③内部統制報告制度対応
- 上場後は内部統制報告制度に対応する必要があります。
すなわち、内部統制の状況を経営者自らが評価し、その評価結果について監査法人の監査を受けることになります。その前提として、内部統制が構築され、評価・監査可能となるように内部統制の状況を文書化するといった準備が必要となりますが、一連の準備には相当の時間がかかりますので、計画的に進めていく必要があります。
監査の過程において、主として内部統制上の改善点があれば適時適切にアドバイスします。 - ④その他コンサルティング
- 株式上場へ向けて経営者の資本政策から管理会計の構築まで様々な準備指導を行います。
詳しくは当法人までお問い合わせ下さい。
株式上場(IPO)支援実績
<最近の上場実績一覧>法人名 | 上場年月/上場市場 |
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株式会社システムディ | 2006年4月/大証ヘラクレス(現在東証JASDAQ) |
ファーストブラザーズ株式会社 | 2015年2月/東証マザーズ(現在東証1部) |
上記案件以外にも、現在、数件上場準備を進めています。
ぜひ一度ご相談ください。