サービス内容|非営利
学校法人
制度概要
国又は地方公共団体から経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、私立学校法により学校法人会計基準に従って会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書、消費収支計算書などの計算書類を作成しなければならないとされています。
また、私立学校振興助成法14条の定めに従い、所轄庁の指定する事項に関して会計監査が必要とされています。
※ 補助金の額が年間1,000万円を下回る場合には会計監査は免除(同条3項)。
当監査法人ならではの特長
当監査法人では多数の学校法人監査の実績があり、学校法人監査の経験豊富なスタッフを有していますので、監査の現場において迅速な対応が可能です。
当監査法人では、監査において批判的に会計を見るだけでなく、独立的立場を害しない範囲での指導的な機能も適切に発揮して行くことこそが真の監査サービスであると考えています。そのため、管理体制の改善・強化に役立つと考えられることは、些細なことも提言させていただいています。
公益(一般)法人
法定監査
- ①公益(社団・財団)法人
- 公益(社団・財団)法人は特に適正な財産の使用や会計処理が求められます。そのため、法は認定基準において、会計監査人を置くことを要求しています(公益法人認定法第5条第12号)。
しかしながら、会計監査人の設置が費用負担を伴うものであること等に鑑み、一定の基準に達しない法人(下記全ての要件を充足)については会計監査人の設置を義務付けないこととしています。(ア)収益の額が 1,000 億円未満 (イ)費用及び損失の額の合計額が1,000億円未満 (ウ)負債の額が50億円未満 - ②一般(社団・財団)法人
- 一般社団・財団法人であっても負債の額が 200 億円を上回る場合には、会計監査人の設置が義務付けられています(一般社団・財団法人法第2条、第62条及び第171条)。
任意監査
法定監査以外の法人については会計監査人の設置を義務付けないこととされていますが、公益法人としての説明責任があることには変わりありません。当監査法人では財務諸表の信頼性を向上させるための財務報告監査等を行っています。
任意監査は法律によらない特別な目的で行う監査となるため、当監査法人では会計基準への準拠性のみならず、会計に係る相談や指導を充実させて、前向きな監査を提供できます。
なお、会計監査人を設置すれば、公益法人認定法第5条第2号により求められる経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすことになります(ガイドライン2.(3)①)。
会計指導
会計指導では会計に係る相談や指導をより充実させ、財務諸表の信頼性を向上させる支援を行い、またお客様の組織規模に合った内部管理体制の構築も指導いたします。
医療法人
医療法人監査
医療法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等を図る目的で、医療法が改正され、一定規模以上の医療法人に対して公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられました。
平成29年4月2日以降に開始する事業年度から適用ですので、3月決算の医療法人は平成30年4月1日開始事業年度から公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられます(3月決算以外の医療法人は、3月決算法人よりも適用時期が早くなりますので留意が必要です)。
改正医療法(第7次医療法改正) 第51条
- 2医療法人(その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
- 5第二項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、厚生労働省令で定めるところにより、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
最終会計年度に係る | ||
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負債額の合計 | 事業収益 | |
医療法人 | 50億円以上 | 70億円以上 |
社会医療法人 | 20億円以上 | 10億円以上 |
社会医療法人債を発行した社会医療法人 | ||
地域医療連携推進法人 |
当監査法人の医療法人監査について
当法人では、専門性を有する公認会計士が医療法人に対する会計監査、会計監査導入に向けた内部統制の構築・評価・改善支援業務をご提供いたします。
※参考サイト:
日本公認会計士協会
社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」の公表について
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/post_139.html
社会福祉法人
社会福祉法人監査
社会福祉法の改正により一連の社会福祉法人改革がなされ、一定規模以上の社会福祉法人(前年度決算における収益が30億円超もしくは負債が60億円超)は会計監査人を設置する義務が生じました。
会計及び監査の専門家である公認会計士が日々の会計処理や計算書類等をチェックし、監査証明を行うことにより財務情報の信頼性を高め、ひいては法人運営の透明性が高められることが期待されます。
なお、過去の社会保障審議会福祉部会では、この対象法人の範囲を以下のように段階的に拡大する案が適当とされています。
前年度決算 | ||
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負債額の合計 | 事業収益 | |
平成29年度・平成30年度 | 60億円超 | 30億円超 |
平成31年度・平成32年度 | 40億円超 | 20億円超 |
平成33年度以降 | 20億円超 | 10億円超 |
※平成29年度における会計監査人設置義務の判定においては、社会福祉協議会における退職金共済事業や生活福祉資金貸付会計に係る負債・収益は除外されます。
それ以外の法人につきましても公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人による財務会計に係る体制整備状況の点検等や監事への公認会計士又は税理士の登用を進め、所轄庁による監査の効率化を進めることが求められています。
当監査法人の社会福祉法人監査について
- ①専門家による監査の提供
- 当監査法人では、多数の社会福祉法人の会計監査や会計指導を行っており、社会福祉法人会計や監査についての豊富な経験やノウハウがあります。会計や諸通知に関する疑問点にお答えする他、当方で気付いた事項につきましては法人内の適切な方に随時ご報告しております。
- ②指導的機能を重視した監査
- 当監査法人は、監査を通じて指導機能を発揮し、クライアントの業務改善を図ることに意識して取り組んでおります。会計監査の一環として業務改善を図れるようなアドバイスを提供することも、当監査法人の特長の一つであると考えております。
- ③監査メンバーの専門知識の研鑽
- 当監査法人では、社会福祉法人会計に関する専門チームを設け、社会福祉法人会計基準に関する研修を行ったり、実務上の問題を検討したりすることにより、専門チームの知識の研鑽に努め、監査の品質向上・維持に努めております。
当監査法人の監査以外の関連業務
会計監査を毎年受けている場合、一般指導監査の周期は原則5年に1度に延長されますが、下記①②の支援業務を毎年受けた場合でも同周期が原則4年に1度に延長されます。
①財務会計の内部統制向上支援業務
②財務会計の事務処理体制向上支援業務
社会福祉法人は毎会計年度、社会福祉充実残額の有無を算定しなければならなくなりました。当監査法人では充実残額の算定チェックと、プラスとなった場合の社会福祉充実計画に対する意見表明を行う他、残額の削減に向けたコンサルティングも行っております。
上記の内容の他にもご要望、ご相談があれば随時対応しております。
地方自治体(包括外部監査)
都道府県、政令指定都市、中核市では毎年度、地方自治法第252条の37第1項に基づき包括外部監査を受ける義務があります。
包括外部監査人は自然人でなくてはならないため、監査法人として契約することはありませんが、当法人に所属するメンバーは過去に多数の包括外部監査に従事しています。
包括外部監査人 | 外部監査人補助者 |
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平成11年度~平成13年度 | 平成11年度~平成13年度 |
平成18年度~平成19年度 | 平成18年度~平成20年度 |
平成26年度~平成28年度 | 平成25年度~平成29年度 |
平成30年度~令和元年度 | 平成30年度~令和元年度 |
包括外部監査は会計に留まる内容ではなく、地域の行政・生活・制度全般に対する監査となります。
当法人は今後も地域や社会に貢献する存在でありたいと思っています。